2022/06/17
こんにちは。日本福祉教育専門学校です。
いまや社会問題として取り上げられることが多くなった「ヤングケアラー」。
社会全体でヤングケアラーを支える社会を目指して、今回は「ヤングケアラー」ついて一緒に考えてみましょう。
ヤングケアラーとは法令上の定義はありませんが、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の排泄、介護、感情面のサポートなどを行ってる18歳未満の子どものことをいいます。
▼ヤングケアラーはこんな子どもたちです
・障害や病気のある家族に代わって、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている。
・家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている。
・障害や病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている。
・目の離せない家族の見守りや声掛けなどの気づかいをしている。
・日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳している。
・家計を支えるために労働をして、障害や病気のある家族を助けている。
・アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える。
・がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族を看病している。
・障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。
・障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。
(一般社団法人日本ケアラー連盟より引用)
厚生労働省と文部科学省の合同チームの調査によると、ヤングケアラーに該当すると考えられる子どもは、中学生の約5.7%、高校生の約4.1%も存在しています。
高齢者や共働き世帯が増加したことによって、介護の問題はより身近になってきているのかもしれません。
ヤングケアラーの問題点には、「学業や進学に影響が出る」や「相談できる人がいない」などがあります。
勉強時間を確保できないことで、進路変更せざるを得ない子どもや通学すらできない子どももいます。
また、家族の世話や介護と学業の両立による精神的な負担と肉体的な負担が重なることで、体調を崩してしまうヤングケアラーもいます。
そのほかにも、介護費用や食事代、日用品代などを負担して経済困窮しているヤングケアラーもいます。
そして、「学校で家庭事情のことを相談できる友達が少ない」や「どこに相談していいかわからない」など、周りに相談できていないというケースが多いこともヤングケアラーの問題点と言えます。
子ともたちの負担を軽減するためには、「誰が介護をするのか」、「介護費用はそのように賄うのか」、「公的介護保険をどこで申請するのか」など知り、制度を活用することも有効な対策です。
1、公的介護保険を理解する
40歳以上の人は、原則として公的介護保険に加入して被保険者となり、保険料を負担します。
公的介護保険の加入者は、介護が必要な状態となった場合に所定の介護サービスが1~3割の自己負担で利用できます。
公的介護保険の被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と40歳~64歳の「第2号被保険者」の2種類はあります。
受けられる介護サービスは、要介護状態と要支援状態によって異なるので、介護サービスを利用するためには、お住まいの市区町村に申請をして、調査・判定を受けることが必要です。
2、民間介護保険や認知症保険で介護問題に備える
介護が必要となって金銭的な負担が貯蓄だけで備えわれない可能性がある場合は、「民間介護保険」や「認知症保険」への加入も検討するとよいこともあります。
これらの保険は要件を満たした場合に「年金」または「一時金」もしくはその両方を受け取れる「現金支給」のため、公的介護保険のように所定の介護サービスが一定の自己負担で受けられる「現物給付」の制度よりも活用しやすいこともあります。
保護者の仕事が忙しいために、親の介護を子どもに任せてしまうこともヤングケアラーを生む要因でもあります。
こうした事態を防ぐために、「介護休業」や「介護休暇」を利用する方法があります。
また、介護休業や介護休暇以外にも労働時間の短縮やフレックスタイムなど独自の対応をしている企業もあるので、就業規則を確認してみるとよいでしょう。
取得時に給与が受け取れない場合は、雇用保険から「介護休業給付金」の受け取りもができることもあります。
介護が必要となった場合は、公的介護保険による介護サービスを利用したり、仕事が忙しくて介護の負担が子どもに集中してしまった場合の対策を取ることが大切です。
ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトや専門家たちの活動も近年増えてきています。
社会全体でヤングケアラーを支えていきましょう。